令和2年4月1日より改正民法が施行されました。明治時代に作られた法律がやっと現代に合ったカタチに刷新されたのです。こんにちは!とは言っても、そこはやはり法律ですから、ぱっと読んでもよくわかりません。この民法改正は、不動産取引にどのような影響があるのでしょうか?
こんにちは!福岡市中央区薬院エリアで活動する福岡マンションライブラリーです。今回は「民法改正」により不動産取引がどうかわるのか?不動産の売却や不動産の購入を検討されている方にポイントをお伝えします!
早速、ざっくりとですが内容をまとめてみたいと思います。
「瑕疵担保責任」がなくなり「契約不適合責任」となる
「瑕疵担保責任」とは?
そもそも、「瑕疵担保責任」ってどのような責任だったのでしょうか。例えば不動産取引の場合、これまで売主には「瑕疵担保責任」がありました。
「瑕疵=シロアリ被害や水漏れなどの欠陥」 が見つかった場合には、買主は契約の解除や損害賠償ができる、というものです。
この責任が民法の改正により、「契約不適合責任」というものに変わりました。
「契約不適合責任」とは?
大まかな変更点は以下です。
* 買主が欠陥を知っていても責任追及OK
* 売買契約解除や損害賠償請求OK
* 修理の請求や売買代金の減額請求OK
だいぶいい加減なまとめですが、要は買主の保護が広がった、という改正ですね。
「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違い
- 【改正前】後から欠陥が発覚した場合でも、買主が知らなかったのであれば契約解除や損害賠償請求をしてもOK
- 【改正後】買主が欠陥を知っていたとしても、売買契約書に「欠陥があります」と書いていないのであれば、売主は欠陥がないものを売り渡さないといけない。
これが「契約」に「不適合」なものを引き渡してはいけないという「責任」です。
また、改正前は買主は、契約解除か損害賠償請求しか選択肢がありませんでしたが、改正民法では、修理の請求や代金の減額も請求できるようになりました。
これは非常に大きいです。売買契約自体はきちんと成立させながらも、売主買主の双方が歩み寄れるような改正になっています。
これまで以上に売買契約書の内容が重要になってくる!!
売主としての注意点
売主としては、何か土地や建物に不具合があるのであれば、しっかりと明記して買主へ伝えておかないといけません。
仮に建物の目立つところに白蟻被害の跡や、雨漏れの跡があったとしても、契約書に書いておかないと、買主から責任追及されてしまうことになります。
買主としての注意点
買主としては、何か不具合があるのであれば、契約書をしっかり読めば書いてある、ということになりますし、書いてなければ後から請求できる、ということになります。
また、不動産売買業者、仲介業者としては、契約書の作成や重要事項説明に、これまで以上に注意を払っていく必要がある、ということです。
本日は「民法改正」及び「契約不適合責任」についてお話しましたがいかがだったでしょうか? 厳密に言うと宅建業者が売主出ない場合は、売主買主協議の上、特約で契約不適合責任を外すことも可能となっているので仲介業者が売主の味方ばかりする場合は気をつけましょう!
以上、福岡市中央区薬院エリアで活動する福岡マンションライブラリーでした!